相続があった場合の名義変更.net


相続手続き

平成22年6月7日

被相続人がお亡くなりになってから、行わなければならない相続手続きがいくつもあります。

それぞれに期限が設けられていますから、やり残しがないよう押さえておきましょう。

死亡届は、7日以内に医師による死亡診断書と一緒に提出します。

3ヶ月以内に済ませなければならない相続手続きには、葬儀費用の出納整理、遺言書の有無の確認、相続人の確認、遺産の概要の把握、相続放棄と限定承認があります。

4ヶ月以内は、遺産の評価と鑑定、被相続人の所得税の申告です。

10ヶ月以内は、遺産の分割協議、遺産の分配と名義変更、相続税の計算と作成、相続税の申告と納付です。

3ヶ月以内に行う遺言書の有無では、公正証書遺言以外は家事審判申立書を裁判所に提出しなければなりません。

裁判所の検認を受けずに開封することは、禁止されています。

相続人の確認では、戸籍謄本から被相続人と相続人を割り出すことが可能です。

遺産の概要把握は、債務が含まれていないかがカギとなります。

相続放棄と限定承認は、行うのであれば相続放棄申述書を出し、期限を過ぎてしまうと意向に関係なく通常通りの単純承認扱いとなってしまいますから注意が必要です。

4ヶ月以内に行う被相続人の所得税の申告では、準確定申告書を提出します。



相続税の基礎

平成22年5月12日

ある人が亡くなったとき、死亡した日に所有していた財産を相続財産といい、その相続財産を承継した場合や、遺言によって財産を譲り受けた場合に生じる税金が相続税です。

「財産を譲りたいけれど相続税をたくさん取られるのでは」という心配をしている人が多いようですが、実は相続に課税されるケースは意外と少なく、資産家でない限り相続税は支払わなくてよい場合がほとんどだといわれています。

相続税の対象となる財産は、預貯金、不動産だけでなく、生命保険や死亡退職金なども含まれます。価値の低いと思っていた株券や土地などが、相続税計算においては高い評価額となる場合もあり、相続財産が想像以上に多額になる場合があります。

相続税がかかる場合の納税期限は10ヶ月以内。これを過ぎると、配偶者向けの特典が受けられなくなり負担が重くなる場合があります。配偶者や親の財産や保険の状況を把握し、相続財産の対象となる資産にはどのようなものがあるかを事前に把握しておくことが大切です。


相続税の障害者控除

平成22年4月13日


心身障害者が相続により財産を取得する場合、相続税には障害者控除の制度も設けられています。その内容は、「障害者控除」と「特別障害者控除」の2つに分かれています。  
 「障害者控除」の場合、次のいずれかに該当することが適用される条件となります。
●3〜6級の身体障害者手帳を持っている方
●障害者更生相談所・児童相談所等で知的障害の判定を受けた方(療育手帳B1・B2)
●2・3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方
該当する場合は、70歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額が、相続税額から控除されます。
「特別障害者控除」の場合は、次のいずれかに該当することが適用される条件となります。
●1・2級の身体障害者手帳を持っている方
●障害者更生相談所・児童相談所 等で重度の知的障害の判定を受けた方(療育手帳A1・A2)
●1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方
 該当する場合は、70歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額が相続税額から控除されます。
 なお、控除不足額がある場合は、その控除不足額は適用を受ける障害者の扶養義務者の相続税額から控除されることになります。





相続税の基礎控除 平成22年3月17日

相続財産は、基本的に時価で評価されます。

ただし、別途、評価の減額や非課税の規定が設けられています。

ですから、実際に相続税の申告をする上では、各種の税額控除が認められ、税負担の軽減が図られています。

また、家や土地の場合は、相続税評価額で値段が決まります。

これは、実際の時価より多くの場合低くなります。

また、家族が住んでいた家や、商売を営んでいた店舗などは、小規模宅地等の評価減と呼ばれる制度が適用され、通常の相続税評価額より、さらに低くなります。

そのほか、死亡保険金のうちの一部は非課税となります。

このほかにも、各種の控除があります。

たとえば、相続人が被相続人の配偶者である場合は、配偶者
の軽減措置では、実際の取得額が控除限度額以下のときは課税されないなど、「内助の功」の観点から特別の軽減措置がとられています。

そのため、単純に時価で評価される場合よりも、課税額は多くの場合低くなります。


相続税申告のスケジュール 平成22年2月24日

相続が発生して相続税を申告・納付するまでのスケジュールをざっと見てみましょう。

被相続人が死亡し、相続が開始されました。

3ヶ月以内にやるべきこと
葬儀、死亡届の提出(7日以内)、専門家への相続税の相談・受託四十九日の法要(49日目)、遺言書の有無の確認、遺言書を家庭裁判所が検認、遺言書の開封、遺産(債務を含む)の概要把握、生前贈与財産の把握、相続税概算額算出、遺産分割協議準備(未成年者などの特別代理人の家庭裁判所への申請・選任)、相続放棄・即続限定の承認(家庭裁判所への申述)、相続人を認定、百箇日法要(100日目)

4ヶ月以内にやるべきこと
被相続人死亡日までの本人が係わる所得税申告・納付(準確定申告)、消費税・地方消費税の申告・納付、遺産の調査遺産の鑑定・評価遺産分割協議書作成、各相続人の取得分把握、未分割遺産の把握、寄付などの確認、申告時必要調整項目の検討、各相続人の納付相続税額計算、特例農地など納税猶予手続き(農業委員会へ証明申請など)、相続税申告書の作成、納税資金調達検討、

10ヶ月以内にやるべきこと
相続税の申告(延納・物納申請)(被相続人住所地の税務署へ申告)相続税の納付、遺産名義変更手続き、申告時はそれぞれ諸注意があります。
税務署や税理士に相談しながら期限内に手続きを済ませましょう。




相続があった場合の名義変更
遺産の評価、相続分割が済み、自分の所有する財産が決まったら、相続税の申告と合わせて、相続した財産の名義変更をしなくてはいけません。

名義変更には法的に定められた期間はありませんが、なるべく早い時期に行っておきましょう。

長い間そのままにしておくと、次の相続が始まってしまったり、土地の名義を勝手にかえられてしまうといったトラブルに巻き込まれる可能性があります。

不動産の名義変更は法務局へ行います。

司法書士に任せると良いでしょう。

預貯金の名義変更は金融機関の窓口で。

預貯金を分割相続するときは、代表者を選出して、いったん代表者が全額を相続し、その代償として他の権利者に分割金額を支払う、といった形を取らないと、相続人本人が全員金融機関に足を運ばなくて行けなくなります。

株式の名義変更は預けてある証券会社へ。

自分で保有していたなら名義書換機関で手続きできます。

その他にも生命保険、自動車、ゴルフ会員権、電話加入権など名義変更しなくてはいけない物は多岐に渡っています。司法書士、会計事務所とも相談して見落としの無いように注意しながら手続きを進めましょう。



相続税の申告には税理士が必要?
「私は何度も相続を経験していますから、相続のことならなんでも自分1人で出来ます」こんな方はまずいらっしゃらないと思います。

大抵の方は「相続」を初めて体験することになります。

「相続ってなにから始めればいいの?」
「そもそも何をすればいいの?」

まず始めなくてはいけないのは「遺産分割」「相続税申告」です。

遺産分割は、遺言状が残っていない場合は相続人の間での協議で進められます。

財産の評価を終え、全員の合意を得て財産分割がなされます。

その時受け取った財産によって納めるべき相続税額が変わってきます。

その税額も計算し、申告しなくてはいけません。

これらのことを相続の開始から十ヶ月以内に行わなくてはいけません。

時間とやる気があればご自身で出来ないことではありませんが、ここは専門家である税理士に財産分割の段階から、相続税の申告まで任せてしまうほうが間違いありません。

「いったいいくらかかるの?」税理士は「遺産分割時の税務相談」「相続税の申告」をお手伝いします。

税理士報酬には税理士会が定めた基準があります。

それは相続税で評価される遺産総額の0.5〜1.0%位です。

各地方に税理士会があり(東京税理士会など)、それぞれがホームページで税理士の紹介や費用の概算を行ってくれます。

気になることはなんでも事前に相談してみてください。



遺言がある場合の相続税申告
自分の死後、自分自身が一生をかけて築いてきた財産のせいで、それまで仲睦まじく暮らし、交流してきた家族・親族が遺産を巡って醜い骨肉の争いを起こす。

家族の幸せを願って築き上げた物が家族を崩壊させる、そんなことになったら死んでも死にきれません。

遺言を残す、ということは、いらぬ争いごとを回避するためにとても重要なことなのです。

だからといって「家族にとって見も知らぬ人間に全財産をあげる」とか「飼い猫に財産の半分を残す」といった遺言では、争いごとの火種を用意するような物です。

法的に有意義な遺言書を残す。

このことが一番大事です。自分の死後、法定相続人になるのは誰と誰なのか、それぞれの相続分はどのくらいなのか。

相続人であっても、相続を認めたくない人もいるかもしれません。

逆に相続人ではなくても遺産をあげたい人がいたとき、どの程度の配分が妥当なのか。

そして、遺言書の書き方(自書、公証人に依頼するなど)、保管方法(自身の生活圏に置く、公証人に預けるなど)にも気を配らないと結局は無効になってしまう可能性もあるのです。

多額かつ項目の多い財産を持っているのであれば、遺言作成時に信頼のおける専門家の力を借りることも検討しましょう。



遺留分とは?
法律は遺言による財産分割を認めています。

確かに財産の所有者は遺言した被相続人のものなのだから、どのように処分しようと勝手なのだ、という考えもあるでしょう。

しかし、実際に次のようなケースでは遺族はどうなってしまうでしょう。

「父の死後、遺言書が残されていたのですが、そこには父が過去世話になったある女性に全財産を譲る、とありました。それでは残された私たちが途方に暮れてしまいます」 

めったにない事例でしょうが、これに近い事は起こりえます。

この遺言が実行されると本来の相続人はいきなり宿無し・一文無しになってしまう可能性があるのです。

そのような事がおこらないように、相続人(被相続人の兄弟姉妹は除く、配偶者と第1・第2順位の血族相続人)に「法定相続分」として相続を受ける一定の権利を最低限保障するのが「遺留分」です。

遺留分は法定相続人が法的に正当な権利として主張することが出来ますが、手にする物は本来の相続分より少なくなります。

また、遺留分(減殺請求)には請求期限があります。

相続開始を知ってから1年以内、相続開始を知らなくても10年過ぎたら請求できない期間内に一度請求すれば法的に効力が発生しますから、時効前に記録に残すように請求しておくことが大事です。



土地を相続した場合
土地を相続は、はっきりいってややこしい問題が山積みです。

この土地をあの建物を相続する権利を持っているのは誰なのか、被相続人と同居していた人間と別居していた人間では分配時に権利の差があるのか、あるとしたらどのくらいなのか、宅地なのか、農地なのか、路線価格の相場は、評価額はいくらで、相続税はいくらになるのかなどなど、不動産相続の手続きについて書き出せば、一冊の本ができてしまう(実際に手続きのガイドブックが何冊も出版されています)ほどの手順を踏まなくてはいけません。

すべての情報を集め、必要書類を整えて税務署への申告。

かててくわえて、法務局に登記の名義変更手続きをしなくてはいけません。

役所は休日やっていないから、平日早々休みを取るわけにいかないし、相続人もあちこちに住んでいて集まるきっかけも少ない……などと面倒だからといって先延ばしにしていては、財産分割がいつまでも進まず、相続人同士が険悪になる原因を招くことになります。

登記簿の名義変更がなされていないことにつけ込む悪意を持った人間にいつのまにか土地を奪われ、売却されていた、などという、最悪に事態を招きかねません。

土地相続は出来るだけ速やかにスムーズに行う必要があります。ここは専門家に力を借りるべきでしょう。



退職金は誰が相続するの?
被相続人が死亡したときに支給される死亡退職手当金や功労金その他これに準ずる支給金は、死後三年以内に支給が確定した場合は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。

けれども、支給されたお金を受け取る人が確定していてケースは、被相続人が受け取るはずだった「みなし相続財産」とはみなされず、その遺族固有財産であるとして、相続財産には含まれないと解釈される場合があります。

そのときは遺産分割の対象からはずされ、相続を放棄していても受け取ることが出来ます。

しかし、相続人である受給者が他の人に比べて、あまりも利益を得てしまう場合は特別受益財産として相続分に入れるという解釈もあります。
国税局のサイトには「遺族が被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金を受け取ったときは相続税の対象になります」と明記してあります。

サイトでは「受取人が財産を放棄した人、財産権を失った人、相続人以外である場合は遺贈によってうけとったものとみなされる」という付記と、非課税となる退職手当金の範囲(500万円×法定相続人の数=非課税限度額)についても言及しています。

非課税限度額を超える、死亡退職手当金・功労金を受給されたときは、税理士の意見を聞いてみるといいかもしれません。



生命保険は誰が相続するの?
生命保険は死亡退職金と同様に、死亡して始めて発生する財産ですから、一般相続財産とは区別して「みなし財産」といわれています。

相続税対策に生命保険金を利用することが出来ます。

生命保険金を相続するときは法定相続人1人あたり500万円が非課税になります。

ですから、相続人が妻と子ども2人の場合、1500万円を現金・預貯金で受け取るとその全部が相続税の対象に加算されてしまいますが、生命保険金として受け取ればその分は非課税になるのです。

また、親から子へ、生命保険料として毎年、贈与税の限度額以内で生前贈与し、そのお金を使って親を被保険者、子が契約者・受取人として保険に加入すれば、生前贈与控除限度額内、非課税で財産を移転できる上、相続時も控除限度額まで非課税で保険金を受け取ることが出来ます。

遺産のほとんどが土地や建物で、それに対して多額の相続税を支払わなくてはいけなくなったとき、その分をおぎなう現金を考慮した生命保険に加入していれば残された相続人の負担は軽減されます。

現金では足りず不動産の売却や物納や延納といった手続きを踏む間のつなぎとしても有効なのです。

年齢があがると保険料の負担は大きくなっていきます。

なるべく早い時期に、いざというときの相続税納付財源として生命保険を見直してみませんか。



相続税の評価について
相続する遺産のほとんどは現金だけではありません。

土地や建物、有価証券、預貯金、生命保険金、家具や宝石、書画骨董などなど、遺産の総額が多ければ多いほどその項目は多岐に渡っているはずです。

相続税の最終額決定、相続財産の分割に遺産総額の算出は欠かせません。

その評価項目、評価方法は単純ではありません。

例えば土地。農地(純農地なのか、市街地周辺農地なのか、市街地農地なのか)宅地(市街地にあるのか、路線価の有る無し、)、山林(純山林なのか、市街地山林なのか)、私道の利用状況は?土地の権利はどうなっている(地上権、借地権など)、家屋の状況は?庭木や庭石の価格は?などなど、土地・建物に関するだけでも、その項目・評価法は細分化されています。

その上、実際の相場と相続税が課税される総額との間に差が出てしまう問題もあるのです。

相続財産の評価は時価で判断するのが原則です。

遺産分割もその評価を受けて行われます。

しかし、相続税が課税される遺産総額の評価は、国税庁通達「財産評価基本通達」に従わなくてはいけないことになっています。

この通達と一般的な時価相場の間にギャップが生まれてしまうことがままあります。

遺産の評価は遺産相続の中でもっとも重要な手続きです。

後々の問題を考えても、税理士に任せることをお勧めします。



相続税対策をしよう!
相続税を払わなくてはいけないのは、相続100件の内95件程度だ、といっても、遺産が多ければ相続税は発生します。

自身が被相続人になったとき、どのくらいの相続税がかかってくるのかを考え、その対策をしておくのは、残された物に対する愛情と言っていいでしょう。

アパートやマンション経営による相続税対策や、生前贈与による対策など相続税対策には様々な方法があります。

活用できる土地や建物がなくても、とりあえず始めることが出来、時間をかければ確実に効果のある「生前贈与を使った対策」を考えてみたいと思います。

一番単純で、かつ気長に行えば行うほど着実なのが「連年贈与」です。

贈与税は基礎控除額が110万円/1年間認められています。

控除額の範囲で複数の相続人それぞれに毎年110万円づつ贈与していく方法です。

地道なやり方ですが確実です。

連年贈与を現金で行うときは、記録を残しておくこと、贈与契約の書面を残しておくこと、贈与を受けた翌年2月1日〜3月15日までの間に税務署に申告することを怠ってはいけません。

連年贈与は土地を使って行うことも出来ます。

いずれにしても、税務署の解釈によっては、例えば10年間毎年110万円贈与したことが当初から1100万円の贈与を意図した物とされて、11100万円から基礎控除110万円を差し引いた部分に贈与税をかける、という扱いを受ける可能性もあります。

対策を始める前に池袋の税理士に相談することも忘れないでください。



相続税の税率は高い?
相続税の税率は累計課税で適用されます。

累計課税方式とは、課税される相続財産の金額が多ければ多いほど税率が高くなる方式で、相続税の他、贈与税、所得税にも採用されています。

相続税などに使われているのは「超過累進課税方式」といって、課税所得が一定額以上になったとき、その超過した部分だけに高い税率がかかる方式です。

相続税の税率は10%〜50%で税率は以下のように決まっています。

【相続税の速算表】
法定相続分の各相続人の取得価格 税率 控除額
1,000万円以下 10%
-
1,000万円超  3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超  5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超  1億円以下 30% 700万円
1億円超     3億円以下 40% 1,700万円
3億円超 50% 4,700万円

例えば、遺産が現金/1億円7000万円、相続人/配偶者1人・子供2人の場合課税される遺産の総額を計算すると、1億7000万円―相続税の基礎控除(5000万円+1000万円×3人)=9000万円法定相続分が1人3000万円として3000万円×15%―50万円=400万円相続人1人につき400万円が相続税になります。

家族(法定相続人)みんなで16000万円です。

単純に計算しましたが、この後、相続人の間での遺産分割割合や配偶者・未成年者控除などを適用して最終的に相続税の課税金額が決定されるのです。

代償分割で相続するとは?

平成22年7月15日


土地や建物など、分割できない財産がある時に利用されるのが代償分割です。代償分割は一度一人の相続人が全ての財産を相続し、その後他の相続人に対して代償金という形で分割して金銭によって遺産を分けます。
土地などを無理に分割して相続しようとしても、田畑や家屋などは分割出来ない場合が多々あります。また、分割されても売るしかないという状況も考えられます。
父親が亡くなった場合、第一子と母親が父親の家に住んでいるなら、売却して換金することは難しくなります。その場合、一度第一子が全てを相続して、話し合いによって決められた金額を代償金として相続人に支払う事で、換金出来ない財産についても平等に分割することが出来ます。
代償分割の問題点は、一人が全てを相続することで、相続税がより多くかかってしまう点です。相続人は一度相続税を支払い、その後から他の相続人に金銭を支払いをしなくてはなりません。代償金を受け取る相続人は代償金の分だけ相続税を支払うことになります。
代償金、相続税が一人に集中するので、金銭を準備する時に負担がかかるというのが難点です。
金銭の問題が解決出来るのであれば、不動産の資産について公平に分割出来ます。しかし、話し合いがまとまらない場合には税理士に相談しましょう。


税理士試験の受験資格

平成22年9月1日


税理士試験を受けるための受験資格は、以下のいずれかに該当している人になります。
・大学や短大を卒業し、法律学もしくは経済学に関する科目を履修した人
・指定の簿記関連の合格者
・行政機関で税務に関する仕事に長く従事していた。銀行等で貸付運用等の仕事に3年以上従事していた。等その他。

税理士試験の試験制度に関しては、平成23年に改正される予定です。
・受験資格の撤廃
・受験科目の整理(現在は簿記論・財務諸表論・法人税・所得税・相続税・消費税・酒税・固定資産税・住民税・事業税・国税徴収法。将来は、現在の酒税・固定資産税・住民税・事業税・国税徴収法あたりを廃止して代わりに民法・会社法等を加える)
・受験システムの変更=現在の公認会計士試験の様に科目合格制から一括合格制にする代わりに各科目の難易度を下げる。また、一次試験(マークシート方式)と二次試験(論文試験で法規集持込可)に分ける等・・・。
こうした変更が予測されていますが、まだ未確定で、改正の動きについてはある程度注意が必要なようです。

受取配当の益金不算入
平成22年10月4日


法人から個人が配当等を受ける場合、所得税において「配当控除」の規定を設けて、二重に税金が課税されるのを回避しています。同様に法人についても、法人税法上で「受取配当等の益金不算入」の規定が設けられています。つまり、配当等のもとになる法人所得について受取配当がある場合、その配当金についても税金が課税されると個人株主に配当するまでに、二重に課税されてしまうからです。
この計算には、「別表八」の「受取配当等の益金不算入に関する明細書」を使用します。また、「別表四」においては「減算・社外流出(※印の便宜上のもの)項目」となります。

益金不算入額の計算方法

各事業年度の益金の額に算入しない金額は、次の算式により計算した合計金額となります。
1.(特定株式等以外の受取配当等の額−特定株式以外の負債利子の額)×80%
2.特定株式等にかかる受取配当等の額−特定株式等にかかる控除負債利子の額

つまり、特定株式等に係る配当額は、全額益金不算入になるのに対し、特定株式等以外のものは、益金不算入額の80%相当額となります。


確定申告 自宅売却
平成23年3月29日


不動産(自宅を含む)を売却した際には、基本的に確定申告が必要となります。
自宅の所有期間が、売却した年の1月1日時点で5年を超えているかどうかで、所得税額が変わり、5年を超えてから売却した方が、節税効果が高くなります。
税計算によって、確定申告が不要となることもあり、不動産を買ったときよりも安く売っていればマイナス(譲渡損)となりますから、確定申告をする必要はありません。
確定申告が必要な要件は、以下になります。

・前年1月1日〜12月31日までの間に住宅やその他の不動産を譲渡 (売却) した人
・前年1月1日〜12月31日までの間に住宅ローンを借りて住宅の取得 (購入・新築)、または増改築・リフォームをした人
・前々年以前に住宅の取得などをした 「住宅ローン控除」 適用者で、年末調整による処理を選択していない人
・前年1月1日〜12月31日までの間に親などから住宅取得のための資金を贈与された人
・前年4月1日〜12月31日までの間に住宅の耐震改修工事を行なった人

また、住宅を譲渡して所得が生じた場合には、控除や特例の適用の有無にかかわらず確定申告が必要です。
居住用財産以外の建物や土地などを譲渡して所得が生じた場合にも、確定申告が必要です。


保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金
平成23年5月11日

個人年金保険契約に基づき支払を受ける年金の課税関係は、保険料の負担者及び年金の受取人がだれであるかにより、課税関係が異なります。

1 保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合
 保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合には、公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。
 雑所得の金額は、その年中に支払を受けた年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。

2 保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合
 保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合には、保険料負担者から年金の受取人に対して、年金を受け取る権利が贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。
 なお、毎年支払を受ける年金(豊島区以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算(注)します(詳細はコード1620を参照してください。)。

(注) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も上記の方法で計算します。

3 年金に対する源泉徴収
 上記1及び2において、年金が支払われる際は、次により計算した所得税が源泉徴収されます。

(年金の額 − その年金の額に対応する保険料又は掛金の額) × 10%

 ただし、年金の年額からそれに対応する保険料又は掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。




市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について

平成23年6月13日

所得税法上、障害者控除の対象となる障害者は、所得税法施行令第10条に限定列挙されており、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして、市町村長等の認定を受けている人などとされ、介護保険法の介護認定を受けた人については、規定していません。
 したがって、介護保険法の要介護認定の有無にかかわらず上記の市町村長等の認定を受けた場合には、障害者控除の対象となります。




既成市街地等の範囲

平成23年7月4日

既成市街地等とは首都圏、近畿圏、中部圏にある一定の区域をいいます。
 既成市街地等と定められている区域は、次表に掲げる区域です。

既成市街地等の範囲の表    都府県名 既成市街地等
首都圏 東京都 23区・武蔵野市の全域
三鷹市の特定の区域
神奈川県 横浜市・川崎市の特定の区域
埼玉県 川口市の特定の区域
近畿圏 大阪府 大阪市の全域
守口市・東大阪市・堺市の特定の区域
京都府 京都市の特定の区域
兵庫県 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市の特定の区域
中部圏 愛知県 名古屋市の特定の区域

(注)税理士

1 市の一部が既成市街地等となっている地域については、特定の区域が既成市街地等に該当するかどうか、これらの市当局で確認してください。
 買換えの対象にしようとする資産がこれらの市にあるときは、請求により市長が既成市街地等の内にあるか外にあるかについての証明書を発行することになっています。

2 公有水面埋立法による埋立地については、既成市街地等の範囲から除かれる場合があります。

(措法37、措令25、措規18の5、首都圏整備法2、首都圏整備法施行令2、首都圏整備法施行令別表、近畿圏整備法2、近畿圏整備法施行令1、近畿圏整備法施行令別表、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令別表)




減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年3月31日以前取得分)

平成23年8月11日

平成19年度税制改正により、平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は、次のとおりとなりました。

(注) 会計事務所が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされます。
(平成19年度の法人の減価償却制度の改正については、国税庁ホームページのパンフレット等「平成19年度  法人の減価償却制度の改正のあらまし」(PDF/310KB)及び「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」(PDF/391KB)に掲載されています。)
 また、平成20年度税制改正により機械及び装置を中心として耐用年数が見直されました。この改正後の耐用年数は、平成20年4月1日以後開始する事業年度から、既存の減価償却資産を含めすべての減価償却資産について適用されます。

1 償却方法
  平成19年度税制改正前の償却方法の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が、例えば、改正前の定額法は「旧定額法」、改正前の定率法は「旧定率法」というように改められました。

(1)  旧定額法(改正前の定額法)
  旧定額法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

  (算式)

旧定額法の償却限度額

=(取得価額−残存価額(注1))×旧定額法の償却率(注2)

(注1) 「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表第九に規定されている残存割合を乗じた金額です。

(注2) 「旧定額法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。

(2)  旧定率法(改正前の定率法)
  旧定率法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

  (算式)

旧定率法の償却限度額

=(取得価額−既償却額(注1))×旧定率法の償却率(注2)

(注1) 「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。

(注2) 「旧定率法の償却率」は耐用年数省令別表第七に規定されています。

(3)  旧生産高比例法(改正前の生産高比例法)
  旧生産高比例法とは、次の算式により計算した金額を各事業年度の償却限度額とする方法です。

  (算式)

旧生産高比例法の償却限度額

={(鉱業用減価償却資産の取得価額−残存価額(注1))/その資産の耐用年数(注2)の期間内におけるその資産の属する鉱区の採掘予定数量}×その事業年度におけるその鉱区の採掘数量

(注1) 「残存価額」は、取得価額に耐用年数省令別表第九に規定されている残存割合を乗じた金額です。

(注2) その資産の属する鉱区の採掘予定年数がその資産の耐用年数より短い場合には、その採掘予定年数になります。

2 償却累積額による償却限度額の特例
(1)  償却累積額が従前の償却可能限度額に到達する事業年度
  平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法又は旧リース期間定額法等を採用しているものについては、次の表に掲げる減価償却資産の各々の区分において、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額(損金に算入されたものに限ります。以下同じ。)の累積額とその減価償却資産について採用している償却方法によるその事業年度の償却限度額との合計額が次の表の減価償却資産の区分に応じた金額(従前の償却可能限度額)を超える場合には、その償却限度額からその超える部分の金額を控除した金額がその事業年度における償却限度額となります。

減価償却資産の区分 金額
イ  建物等の有形減価償却資産(観賞用等の生物を含み、ロ、ホ及びヘに該当するものを除きます。) 取得価額×95%
ロ  坑道 取得価額
ハ  無形減価償却資産(ヘに該当するものを除きます。)
ニ  生物(イに含まれるもの及びヘに該当するものを除きます。) 取得価額−残存価額
ホ  国外リース資産(注) 取得価額−見積残存価額
ヘ  旧リース期間定額法を採用しているリース賃貸資産(注) 取得価額−残価保証額
(残価保証額がゼロの場合は1円)

(注) ホ及びヘの資産は、平成20年3月31日以前に締結された契約に係るリース取引(平成19年度税制改正前の法人税法施行令第136条の3第1項に規定するリース取引に限ります。)の目的とされる減価償却資産です。

(2)  (1)の事業年度の翌事業年度以後の事業年度
  平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産で、そのよるべき償却方法として旧定額法、旧定率法、旧生産高比例法、旧国外リース期間定額法又は旧リース期間定額法等を採用している上記(1)の表の「イ  建物等の有形減価償却資産」及び「ニ  生物」については、前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累積額が(1)の表の右欄の金額(従前の償却可能限度額)に到達している場合には、その到達した事業年度の翌事業年度(平成19年4月1日以後に開始する事業年度に限られます。)以後において、次の算式により計算した金額を償却限度額として、残存簿価1円まで償却することができます。

  (算式)

償却限度額=(取得価額−(1)の表のイ又はニの金額−1円)

×各事業年度の月数/60



ゴルフ会員権
平成23年9月15日

ゴルフクラブが発行するゴルフ会員権には株式形態のものと金銭を一定期間預託する預託形態のものとがありますが、基本的にはその形態の相違により消費税の課税関係が異なることはありません。
 具体的な取扱いは、次のようになります。

1 ゴルフクラブの課税関係
 ゴルフクラブが会員権を決算する場合において、その発行に関して収受する金銭は株式形態の場合は出資金であり、預託形式の場合は預り金ですから、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象になりません。
 ただし、入会に際して出資金や預託金とは別に収受する入会金などで会員等の資格を付与することと引換えに収受する返還を要しないものについては、役務の提供の対価として課税の対象となります。
 また、プレー代、ロッカー使用料、年会費、会員権の所有者の変更に伴う名義書換料等も課税の対象となります。



平成22年度 地方税制改正のあらまし
平成23年10月5日

税金の種類
内         容
適  用

自動車取得税
(1) 暫定税率は廃止するが、当分の間、現在の税率水準を維持する。
(2) 一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた自動車(新車に限る)に係る非課税措置及び軽減措置の対象に、一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた2.5トン超3.5トン以下のディーゼル車のバス・トラック等を追加する。
(3) 一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた自動車(新車以外のものに限る)に係る課税標準の特例措置について、軽減対象を追加した上、2年延長する。
(4) 平成21年排出ガス規制に適合したディーゼル車の乗用車(新車以外のものに限る)に係る税率の特例措置を延長する。
(5) 2.5トン超3.5トン以下のディーゼル車のバス・トラック等(新車以外のものに限る)であって、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成27年燃費基準を満たすものについて、税率の特例措置を講ずる。(3.5トン超のものについては、延長する。)
(1) 平成22年4月1日から
(2) 平成24年3月31日までに取得した場合
(3) 平成24年3月31日までに取得した場合
(4) 平成22年8月31日までに取得した場合
(5) 平成22年4月1日から平成22年8月31日までの間に取得した場合



人間ドックの費用

平成23年11月7日

【照会要旨】
 いわゆる人間ドックの費用は、医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 いわゆる人間ドックその他の健康診断は疾病の治療を伴うものではないので、その人間ドック等の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
 ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます。



交付申請中の者に対するマル優の適用

平成23年12月7日

【照会要旨】
 現在、身体障害者手帳の交付を申請中ですが、身体障害者手帳の交付を受ける前に預入する預貯金についてマル優の適用を受けることができますか。

【回答要旨】
 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)の適用を受けようとする場合には、最初に預貯金等の預入等をする日までに、金融機関の営業所等の長に非課税貯蓄申告書を提出するとともに、身体障害者手帳等を提示して、氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する旨を告知しなければならず、また、金融機関の営業所等の長にそれらの事実について確認した旨の証印を受けなければならないこととされています